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助産院での出産で、訴訟となる事が時々ある。今年も山口県で自宅出産した女児が、脳出血で、生後2ヶ月でなくなりました。通常、出血予防で、ビタミンKのシロップを、生後児に飲ませるのですが、これを怠ったということで、女児の家族が訴訟を起こしました。このニュースを見た普通の人は、助産師が扱うお産は、危ないというイメージを持ったのではないでしょうか?そこで、法律で決められている助産師の権限とは何か、と言うことを、お話したいと思います。看護職と言われる物の中に、看護師、保健師、助産師がありますが、この中で、唯一開業権が認められている職種が、助産師です。この開業助産師が、助産院での出産、自宅での出産を扱うのです。開業助産師が取り扱える分娩は、正常な妊娠分娩と決められています。少し昔は逆子なども扱う助産師がいたのですが、今は、逆子や、多胎妊娠、帝王切開の既往がある方は、扱うことができません。また、最近、薬事法で、助産師も嘱託医の指示で、最低限の薬剤、点滴を使用する事が、認められました。お産は、どんなに正常に経過しているようでも、何が起こるか解りません。助産師には臨時応急の処置といって、緊急の場合は、会陰切開や、酸素投与を助産師の判断で行って良いことになっています。全国に、たくさんの開業助産師はいますが、ほとんどの助産師は、法律を守って、業務を行っているのです。助産院や、自宅出産をしたい人が、肩身の狭い思いをしなくても良いように、助産師は、誠実に仕事をしたいですね。

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